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外国人名義で会社設立できますか?

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外国人名義での会社設立について

日本では外国人名義であっても会社設立が出来るようになっていますから、国外から来た方々であっても企業を作りそこから活動することが可能です。

その際には資本金を出す方と会社の役員になる人物の印鑑証明書の両方が必要となりますので、こちらを忘れないようにしましょう。

印鑑証明書を持っていない時はお住まいの市町村役場に届け出ることですぐ発行してもらえますから、書類を作ることは難しくありません。

また外国にお住まいの方で会社設立を行う際には在留ビザの更新と変更も行わなくてはいけないので、こちらの方も忘れずに済ませておいて下さい。

事業所が日本国内に確保されている・申請人が500万円以上の資本金を出資する・事業の安定性と継続性の両方を立証出来るといった条件を満たすことでビザの更新を行ってくれますから、手続きを行う際には事前に入念な準備を始めるのが良いです。

会社設立に伴う手続きで分からない点がある時は

外国人名義で会社設立を始めたいが手続きなどでどうしても分からない点があるので困っている時は、一度行政書士の方に連絡を入れます。

行政書士は会社設立に関する手続きの基本的な知識を教えてくれますし、どのような点に注意しなくてはいけないのかも支援する為安心して準備を整えられるのです。

行政書士の支援を受けたいと考えている時は一度事務所側の方に連絡を入れて、そこから具体的な要望を伝える必要があります。

外国人名義で会社を設立したいが手続きの方法が分からないと詳しく伝えることですぐ支援を受けられるようになるので、連絡先はメモしておきます。

電話番号やメールアドレスといった情報は事務所のホームページ内に掲載されていますから、こちらをチェックすることは基本です。

受付時間に関しては事務所によってある程度異なっているので、出来るだけ余裕がある時に相談を始められるよう準備を整えておくようにします。

会社設立に強い税理士事務所

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この記事の監修者

税理士 佐藤 修(サトウ オサム)

社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士

経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門 お役立ちコラムの運用を行う。

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